メリット②育児・介護休業給付や教育訓練給付の対象

育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付なども対象となります。

  • 介護休業給付

介護休業給付金は、配偶者、父母、子、配偶者の父母など、特定の家族を介護するために休業した場合に支給されます 。また、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫も対象になります 。

この給付を受けるには、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることなどの要件を満たす必要があります 。

  • 教育訓練給付

教育訓練給付制度《検索システム》

出所:厚生労働省「教育訓練給付制度」

教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。

給付金の支給額は訓練の種類によって異なり、例えば「一般教育訓練」では費用の20%(上限10万円)、「専門実践教育訓練」では費用の50%(年間上限40万円)から、条件を満たすと最大80%(年間上限64万円)まで支給されます。給付の対象となる講座は、厚生労働省のウェブサイトにある「教育訓練講座検索システム」で調べることができます。

注意点:手続きは本人が行う

注意点として、この制度は本人の希望で加入できますが、一度入ると通常の雇用保険と同じく、自分の意思でやめることはできません(要件を満たさなくなったときだけ資格喪失)。もちろん、加入すると雇用保険料の支払いも発生します。

手続きは会社任せではなく、自分で住所または居所を管轄するハローワークに行って申請します。なお、郵送での申請や代理人による手続きも可能です。過去にさかのぼっての加入はできないので、「入りたい」と思ったら早めの手続きが大事です。