2.2 特例的な繰下げみなし増額制度の注意点

特例的な繰下げみなし増額制度の利用を検討する際は、以下の3点に注意しましょう。

  1. 繰下げみなし増額制度が対象になるのは昭和27年4月2日以後に生まれた方、または平成29年4月1日以後に受給権が発生した人
  2. 80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合、繰下げみなし増額制度は適用されない
  3. 過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響する場合がある

特に3つ目は盲点になることがあるため要注意です。過去の所得額が変わると判断されるため、増額率によっては税金や社会保険料、また自己負担割合も変更になる可能性があるのです。

決してケースとしては多くないものの、病気や住宅改修などで大きな出費が発生し、まとまったお金が必要になったときは検討されることもあります。

上記の注意点をしっかり把握した上で判断するようにしましょう。

2.3 特例的な繰下げみなし増額制度のケーススタディ