2.2 特例的な繰下げみなし増額制度の注意点
特例的な繰下げみなし増額制度の利用を検討する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 繰下げみなし増額制度が対象になるのは昭和27年4月2日以後に生まれた方、または平成29年4月1日以後に受給権が発生した人
- 80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合、繰下げみなし増額制度は適用されない
- 過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響する場合がある
特に3つ目は盲点になることがあるため要注意です。過去の所得額が変わると判断されるため、増額率によっては税金や社会保険料、また自己負担割合も変更になる可能性があるのです。
決してケースとしては多くないものの、病気や住宅改修などで大きな出費が発生し、まとまったお金が必要になったときは検討されることもあります。
上記の注意点をしっかり把握した上で判断するようにしましょう。
2.3 特例的な繰下げみなし増額制度のケーススタディ
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)