2019年からスタートした給付金「年金生活者支援給付金」を知っていますか。
一次的な支援ではなく、支給対象になっていて請求手続きを行えば、2カ月に1度支給され続けるのが特徴です。
具体的には、公的年金の支給日となる偶数月の15日※に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、請求手続きを行わないと、たとえ支給対象になっていたとしても受け取れないので注意が必要です。
そこでこの記事では「年金生活者支援給付金」の特徴や、誰が・いくらもらえるのか解説します。
また受け取るための《請求手続き》についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
※土日祝日が15日の場合は、直前の平日が公的年金や年金生活者支援給付金の支給日になります。
1. 「年金生活者支援給付金」特徴は?
2019年に給付が始まった「年金生活者支援給付金」とは、公的年金を含めても所得が一定基準額以下となる人が、年金に上乗せして給付金を受け取ることができる制度です。
受給中の年金により、「老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類に分かれています。