4. 【年金生活者支援給付金】受け取るためには《請求手続き》が必要です
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。
「支給要件を満たせば、自動的に年金に上乗せされる」ものではありません。
支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。受け取った人は、必要事項を記載して、返送しましょう。
日本年金機構から届く書類は、年金受給状況により異なります。今回は「これから老齢年金の受給が始まる人」と「すでに年金を受給中の人」の2パターンについて整理していきましょう。
※年金を繰上げ受給中の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 パターン1:これから老齢年金の受給が始まる人
これから老齢年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、「65歳になる3カ月前」に老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されて届きます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに、年金事務所に提出しましょう。
なお支給要件に該当するか確認できない場合には、上記の「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とともに、所得情報等を確認するための所得状況届が送られてきます。
4.2 パターン2:すでに年金を受給している人
すでに年金を受給している人が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
一度、年金生活者支援給付金の請求手続きおこなうと、翌年度以降の手続きは原則として必要ありません。
支給要件を満たし続けている限り、継続して受給できます。
なお、支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。