6. 【老齢年金生活者支援給付金】請求方法は?
年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きが必要です。
6.1 すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」※9月1日から順次送付
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に「老齢基礎年金の請求書」に同封されて給付金請求書が届きます。
給付金請求書に必要事項を記入して、老齢基礎年金の請求書とともに提出してください。
6.2 年金生活者支援給付金の「請求手続き」は毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
なお、「継続支給の判定結果」は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
支給対象外になると、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されるしくみです。
毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
