【2026年8月から引き上げ】「高額療養費制度」の自己負担限度額はいくら?70歳以上・年収156万〜370万円は月6万1500円 高額療養費でカバーできない費用とは? 2026.09.07 20:51 公開 執筆者池田 夕華 2026年8月から高額療養費制度が見直され、1か月あたりの自己負担限度額が引き上げられました。70歳以上で年収約156万〜370万円の区分なら、毎月の上限は6万1500円、新たに設けられた年間上限は53万円です。ただし入院時の食事代や個室の差額ベッド代は制度の対象外で、全額が自己負担になります。この記事では、75歳以上の人が知っておきたい限度額と、払い戻しを受けるための申請方法を解説していきます。 この記事のポイント 2026年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が引き上げられ、2027年8月にも見直しが予定されている。年に1回でも高額療養費に該当する人は年間1280万人 70歳以上・年収約156万〜370万円の区分は、月6万1500円・年間上限53万円。外来特例は月2万2000円・年間21万6000円 入院時の食事代や差額ベッド代は制度の対象外。30日間の個室入院なら食事代4万9500円と差額ベッド代21万円で25万9500円が全額自己負担になる 記事の続きを読む 1/2 出所:全国保険医団体連合会「高額療養費の限度額引き上げに伴う患者影響調査」 Check! 次のページでは、限度額の引き上げが暮らしにどう響くのかを見ていきます。全国保険医団体連合会の調査では、食費や衣料費を削る、貯金を切り崩すという回答が7割を超えました。年に1回でも高額療養費に該当する人は年間1280万人。70歳以上の収入別に、2026年8月からの限度額を確認していきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #後期高齢者 #医療費 #社会保障