2. 「高校生等臨時支援金」の支給額はいくら?
「高校生等臨時支援金」の支給額は、国公私立を問わず一律で年額11万8800円が上限とされています。この金額は、いわゆる「基準額」と呼ばれるもので、従来の就学支援金制度における国公私立共通の支給基準と同額です。
ただし、実際の支給額は通学先の学校種別や授業料の実態によって変動する可能性があるため、あくまで上限額である点には留意が必要です。
なお、参考までに、既存の「高等学校等就学支援金(年収約910万円未満が対象)」では、以下のような支給水準が設けられています。
年収約910万円未満世帯の高校生を対象とする従来の「高等学校等就学支援金」については、基準額(国公私立共通)が年額11万8800円、年収590万円未満の場合は年額39万6000円(※)が上限となっています。
※私立高校(通信制)は29万7000円、国公立の高等専門学校(1~3年)は23万4600円が支給上限額
3. 「高校生等臨時支援金」もらえる人・もらえない人の違いとは?
高校生等臨時支援金は、「高校授業料の支援を受けられない世帯」にも一定の補助を行う制度ですが、誰でも受け取れるわけではありません。受給の可否は、主に「就学支援金の判定結果」と「申請状況」によって決まります。
以下、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
3.1 臨時支援金をもらえる人の条件
- 公立・私立問わず高等学校等に在籍していること
- 高等学校等就学支援金の「申請」をしていること
- 就学支援金の「対象外」と判定されていること
支給対象となるかどうかの判定には、市町村民税の「所得割課税額」が基準となります。
年収ベースで見ると、おおむね年収910万円以上の世帯が就学支援金の対象外とされ、臨時支援金の対象になる可能性があります(扶養親族の数などにより多少前後します)。
また、「高等学校等」には、専修学校(高等課程)や高等専門学校なども含まれます。
3.2 臨時支援金をもらえない人
以下のいずれかに該当する場合は、「高校生等臨時支援金」を受け取ることはできません。
- 就学支援金を「申請していない」世帯
- 就学支援金の「対象」として認定された世帯
- 高等学校等に該当しない教育機関に通っている場合
なお、以下のようなケースも支給対象外となります。
- すでに高校を卒業している生徒
- 在学年数が原則を超えている場合(全日制は3年、定時制・通信制は4年を超えると対象外)
- 専攻科・別科・科目履修生・聴講生(※)
※専攻科については別途、授業料等に対する支援制度が設けられています。