物価高が長期化するなか、子どもの教育費が家計を圧迫しているという声が増えています。

こうした状況を受け、文部科学省は2025年度に「高校生等臨時支援金」の制度を新設しました。この制度は、年収が高いためにこれまで支援対象外だった世帯にも授業料補助を行う臨時措置です。

本来、授業料無償化は2026年度からの本格実施が予定されていますが、それに先駆けて支援の幅を広げた格好です。

この記事では、「もらえる人」と「もらえない人」の違いを明確に整理し、支給要件や支給額、申請手順までを詳しく解説します。

今しか受け取れない支援を逃さないよう、ぜひ最後までご覧ください。

1. 「高校生等臨時支援金」とは何か?

「高校生等臨時支援金」は、文部科学省が2025年度(令和7年度)に新たに設けられた経済的支援制度です。

この制度は、いわゆる「高校授業料無償化」の対象を全世帯へ段階的に拡大する方針の中で、これまで支援の対象外とされていた中間所得層以上の世帯を補助する目的で創設されました。

従来の「就学支援金制度」では、住民税所得割が非課税〜年収約910万円未満の世帯までが対象とされ、それ以上の収入がある世帯は原則として制度の枠外に置かれていました。

しかし、近年の物価上昇や教育費の増加により、一定の所得がある世帯でも高校進学にかかる費用負担が重くなっているのが実情です。

こうした背景を受け、政府は2026年度から授業料無償化の対象範囲を拡大する方針を示しました。

高校生等臨時支援金1/3

高校生等臨時支援金

出所:文部科学省「高校生等への修学支援」

その制度移行までの経過措置として支給されるのが「高校生等臨時支援金」です。

2. 「高校生等臨時支援金」の支給額はいくら?

「高校生等臨時支援金」の支給額は、国公私立を問わず一律で年額11万8800円が上限とされています。この金額は、いわゆる「基準額」と呼ばれるもので、従来の就学支援金制度における国公私立共通の支給基準と同額です。

ただし、実際の支給額は通学先の学校種別や授業料の実態によって変動する可能性があるため、あくまで上限額である点には留意が必要です。

なお、参考までに、既存の「高等学校等就学支援金(年収約910万円未満が対象)」では、以下のような支給水準が設けられています。

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支援のイメージ

出所:文部科学省「高校生等への修学支援」

年収約910万円未満世帯の高校生を対象とする従来の「高等学校等就学支援金」については、基準額(国公私立共通)が年額11万8800円、年収590万円未満の場合は年額39万6000円(※)が上限となっています。

※私立高校(通信制)は29万7000円、国公立の高等専門学校(1~3年)は23万4600円が支給上限額

3. 「高校生等臨時支援金」もらえる人・もらえない人の違いとは?

高校生等臨時支援金は、「高校授業料の支援を受けられない世帯」にも一定の補助を行う制度ですが、誰でも受け取れるわけではありません。受給の可否は、主に「就学支援金の判定結果」と「申請状況」によって決まります。

以下、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

3.1 臨時支援金をもらえる人の条件

  • 公立・私立問わず高等学校等に在籍していること
  • 高等学校等就学支援金の「申請」をしていること
  • 就学支援金の「対象外」と判定されていること

支給対象となるかどうかの判定には、市町村民税の「所得割課税額」が基準となります。

年収ベースで見ると、おおむね年収910万円以上の世帯が就学支援金の対象外とされ、臨時支援金の対象になる可能性があります(扶養親族の数などにより多少前後します)。

また、「高等学校等」には、専修学校(高等課程)や高等専門学校なども含まれます。

3.2  臨時支援金をもらえない人

以下のいずれかに該当する場合は、「高校生等臨時支援金」を受け取ることはできません。

  • 就学支援金を「申請していない」世帯
  • 就学支援金の「対象」として認定された世帯
  • 高等学校等に該当しない教育機関に通っている場合

なお、以下のようなケースも支給対象外となります。

  • すでに高校を卒業している生徒
  • 在学年数が原則を超えている場合(全日制は3年、定時制・通信制は4年を超えると対象外)
  • 専攻科・別科・科目履修生・聴講生(※)

※専攻科については別途、授業料等に対する支援制度が設けられています。

4. 「高校生等臨時支援金」の申請方法は?

お申し込みについて3/3

お申し込みについて

出所:文部科学省「高校生等への修学支援」

「高校生等臨時支援金」を受け取るためには、まず「高等学校等就学支援金」の申請を行う必要があります。以下の手順に沿って手続きを進めましょう。

4.1 ① まずは「就学支援金」の申請が必須

新入生・在校生ともに、はじめに「高等学校等就学支援金」の申請を行います。

  • 新入生:4月頃に学校から案内があります
  • 在校生:7月頃に学校を通じて申請案内が配布されます

申請は原則オンラインで実施されますが、都道府県によって方法やシステムが異なるため、学校からの指示に従って手続きを行ってください。

なお、マイナンバーカードがあると、申請がスムーズに進みます。

4.2 ② 就学支援金の判定結果により支給可否が決定

申請後、就学支援金の支給対象外と判定された場合、「高校生等臨時支援金」の受給資格が自動的に検討されます。

対象となった場合は、7月頃までに学校から案内が届く予定ですので、必ず確認しましょう。

4.3 ③ 継続には別手続きが必要な可能性も

「高校生等臨時支援金」は、2025年度限定の臨時的な制度です。2026年度以降については、今後の政府方針により支援内容や仕組みが変更される可能性があります。

仮に支援が継続される場合は、「継続意向の登録」や「収入状況の届け出」といった追加手続きが必要になることもありますので、最新の案内を学校や文部科学省の公式情報で随時確認しましょう。

5. まとめにかえて

「高校生等臨時支援金」は、従来の就学支援金制度の対象外だった世帯に対し、年額11万8800円を上限として支給される新たな補助制度です。

受給するためには、まず「就学支援金」の申請を行い、その結果「対象外」と認定される必要があります。

つまり、支援を受けるには申請が前提であり、手続きを行わなければ受け取ることはできません。

高等学校や高等専門学校、専修学校(高等課程)などに在籍している生徒が対象となるので、学校からの案内を見逃さないようにしましょう。

2025年度限定の制度であるため、該当する世帯は早めに学校からの案内を確認し、申請を忘れずに行うことが大切です。

参考資料

加藤 聖人