秋の訪れとともに、日が短くなり「人生の節目」について考える時間が増える方も多いのではないでしょうか。
ご家族のもしもの時に必要となる「死亡届」や「相続」の手続きは、誰にとっても避けられないものです。
しかし、いざ直面すると複雑で不安を感じやすいのも事実です。そこで本記事では、ファイナンシャルアドバイザーである筆者が、相続発生時の銀行預金の取り扱いについて、手続きで注意すべき点をわかりやすく解説します。
秋の夜長に、ご自身やご家族の安心のために知識を整理しておきましょう。
1. 役所に死亡届を提出すると「銀行口座はすぐに凍結」されてしまう?
葬儀にあたり役所へ死亡届を提出しても、その時点で銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。
口座が実際に凍結されるのは、親族が銀行に対して「名義人が亡くなった」と知らせた時点です。
まれに銀行側が新聞の訃報や葬儀情報を通じて死亡を知り、親族に確認したうえで凍結手続きに入るケースもあります。
また、同じ銀行で複数の支店に口座を持っている場合は、一度の手続きで全口座が凍結されます。
ただし、銀行同士で死亡情報が自動的に連携される仕組みはないため、相続人が故人と取引のあった各銀行に対して、それぞれ個別に届出を行わなければならない点に留意が必要です。
1.1 「預金口座が凍結」されると完全に引き出しができなくなるのか
銀行へ死亡の連絡が入ると、相続手続きが終わるまで口座は凍結され入出金ができなくなり、次のような影響が発生します。
- 亡くなる直前の入院費や葬儀費の清算ができない
- 口座引き落としによる支払いが停止される
- 振り込みによる受取ができなくなる
- 電気、水道、ガス、携帯電話料金の未払いにより、延滞料の発生やライフラインが止まる可能性がある
こうした不便を防ぐためには、あらかじめ適切な対策を取っておくことが大切です。