3. 一部の預金を引き出すための制度である「預金払戻し制度」とは?
「預金払戻し制度」とは、相続発生により口座が凍結された場合でも、家庭裁判所の手続きを経ずに相続人が一定額までの預金を引き出せる仕組みです。
この制度は、2019年7月施行の「改正相続法」によって新たに導入されました。
払戻しできる金額は、所定の計算式によって算定されます。
- 相続開始時の預金額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関ごとの引き出し上限は150万円までと定められています。
3.1 なぜ「預金払戻し制度」が新設されたのか?
相続が開始されると、預金が凍結されることで次のような不都合が生じるケースが少なくありませんでした。
- 口座が凍結され、預金が引き出せない
- 遺産分割協議に時間がかかり、相続手続きが長引く
- 葬儀費や生活費の立替額が大きく、喪主の負担が増える
こうした状況を改善するため、相続人が一定額の預金を単独で引き出せる仕組みが整えられました。
なお、この制度で引き出した預金については、後の遺産分割協議において調整されます。
また、「預金払戻し制度」を利用できるかどうかは金融機関によって異なるため、事前に取引先の銀行へ確認しておくことが大切です。
4. 「もしも」のときの対策は早めに考えておこう
本記事では、死亡届や相続に関する基本的な知識や注意点についてお伝えしました。
相続はご家族の間で思わぬトラブルにつながることも少なくありません。だからこそ、事前に話し合いをして準備をしておくことが大切です。
筆者はファイナンシャルアドバイザーをしていますが、最近では「生前贈与」についてのご相談も増えています。ご自身にもしものことがあった時に資産をどのように扱うか、一度確認してみると安心につながるでしょう。