2. 口座凍結前に「勝手にATMで預金を引き出す行為」はリスクが伴うので注意

銀行に死亡の連絡をしなければ口座は利用可能なため、連絡前にATMから預金を引き出そうと考える人もいるかもしれません。

しかし、その行為には次のようなリスクやトラブルが伴う可能性があるため、十分な注意が必要です。

2.1 リスク・トラブル1:親族間でトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを行わずに、口座凍結前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正」と判断される場合があります。

預金は相続財産に含まれ、遺産分割協議の対象となるため、無断で引き出すと親族間の不信感を招き、深刻なトラブルへ発展する恐れがあります。

2.2 リスク・トラブル2:相続放棄ができなくなる可能性がある

相続では、故人の財産(プラスの資産)だけでなく、借金などの負債(マイナスの資産)も引き継ぐことになります。

借金が多い場合は、家庭裁判所に申し立てを行えば「相続放棄」が可能です。

しかし、口座凍結前に名義人以外の人が預金を引き出すと、それが「単純承認」と判断され、相続放棄や限定承認ができなくなる恐れがあります。

そのため、相続財産の全容が分からない段階で預金を動かすことは避けるべきです。

ただし、葬儀費用や故人の医療費など、急な支払いが必要になる場合もあります。

そこで次章では、口座凍結後でも一部の預金を引き出せる「預金払戻し制度」について詳しく説明します。