4. どうしても「故人の口座からお金を引き出したい」場合は?
どうしても「故人の口座から資金を引き出さなければならない」事情がある場合は、リスクを十分に理解したうえで対応することが重要です。
そのような場面では、「預貯金の払い戻し制度」を利用する方法を検討してみるのがよいでしょう。
4.1 【知っておきたい】故人の預貯金を引き出せる「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が未了でも、故人の預貯金から一定金額を払い戻すことができる仕組みで、2019年7月1日から導入されました。
「預貯金の払い戻し制度」を活用すれば、相続人は遺産分割協議がまだ済んでいない段階でも、故人の預貯金の一部を引き出すことが可能になります。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、この制度で引き出せる上限額は、1つの金融機関につき最大150万円までと定められています。
なお、具体的な手続きの流れや必要書類は金融機関によって異なるため、利用を検討する場合は、あらかじめ該当の銀行や信用金庫に直接問い合わせて確認することが大切です。
5. 元気なうちから少しずつ準備を
本日は元銀行員が、相続が発生した際の預金の取り扱いについてご紹介してきました。
いざというときに現金が引き出せないと困ってしまいます。
しかし、生命保険を活用して受取人をあらかじめ指定しておけば、預金と違ってスムーズに資産承継が進む場合があります。
保険は必要最低限でという方もいらっしゃいますが、保険でも資産運用できる商品はございますので、NISAやiDeCoの投資が定まった方は追加で検討してみることもいいかもしれませんね。
参考資料
足立 祐一