8月は旅行などレジャーの出費もあり、家計の見直しや資産の整理に目を向ける家庭も多いのではないでしょうか。

自然と家族でお金の話をする機会が増え、「これからのお金の使い方」や「もしものときの備え」について話題に上ることもあるでしょう。

そんな中で、意外と話しにくいけれど気になるテーマが「相続」にまつわるお金のこと。

人生において相続手続きというものは、そう何度も行うものではありません。そのため、いざ相続が発生した時に何をすべきか、不安に思う人もいるでしょう。

本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いや、口座凍結前に名義人以外が預金を引き出すリスクについても解説します。

1. 役所に死亡届を提出すると「亡くなった方の銀行口座」はすぐに凍結される?

多くの方が「死亡届を提出するとすぐに口座が凍結される」と思いがちですが、実際にはそれだけで凍結が行われるわけではありません。

口座が凍結されるのは、遺族などが銀行に対して名義人の死亡を知らせたタイミングです。

つまり、銀行が名義人の死亡を正式に確認した時点で、口座の利用が停止されます。

まれに、銀行側が訃報や葬儀情報から死亡を知り、確認を経て凍結に至ることもありますが、一般的には親族からの連絡がきっかけとなります。

また、「銀行同士で死亡情報が自動的に共有されることはない」ため、複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれに個別で連絡を入れる必要があります。

ただし、同一の銀行内であれば、別の支店の口座も1回の届け出で凍結されます。

なお、銀行に連絡をしなければ口座は凍結されないため、届け出前であれば現金の引き出しも可能ではありますが、その行為は後々のトラブルや法的リスクにつながる可能性があるため、十分な注意が必要です。