2. 「名義人以外」が口座凍結前に預金を引き出すことは可能?
結論として、口座が凍結される前であれば、「名義人以外の人がATMなどを使って預金を引き出すことは可能」です。
ただし、引き出すことで予想外の「リスク」や「トラブル」が伴う可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
2.1 どんなリスクがある?:家族間のトラブルが起こる可能性がある
相続手続きを行わずに、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正」と受け取られることがあります。
こうした行動が原因で相続人同士の信頼関係が損なわれ、争いに発展するケースも少なくありません。
そもそも、引き出した預金は遺産分割協議の対象となる相続財産であり、無断での引き出しはトラブルの火種になりかねません。
特に使途が不明確な場合には、不正利用を疑われるリスクも高くなります。
そのため、たとえ凍結前であっても、預金を引き出すことは避け、相続手続きを経たうえで適切に取り扱うことが重要です。
2.2 どんなリスクがある?:相続放棄ができなくなる可能性がある
故人の財産は、プラスの資産だけでなくマイナスの負債も含めて相続の対象となるため、状況に応じて「相続放棄」を選ぶことも可能です。
相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に対して正式な申述を行う必要があります。
しかし、口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出すと、その行為が「単純承認」と見なされるおそれがあります。
単純承認とは、相続人が遺産を無条件ですべて受け入れる意思を示したとみなされる状態であり、この場合はその後に相続放棄や限定承認を選択することができなくなってしまいます。
つまり、預金を引き出した時点で「故人のすべての財産と負債を受け継ぐ意思がある」と判断されるリスクがあるのです。
このような事態を避けるためにも、相続の手続きが正式に完了するまでは、預金の引き出しは控えるのが賢明です。