5. 【年金生活者支援給付金】申請方法を2パターン解説
年金生活者支援給付金の手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受給中の人」の2つのパターンで解説します。
5.1 新たに老齢年金を請求する人の申請方法
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
5.2 すでに年金を受給中の人の申請方法
すでに年金を受給中の人でも、所得が下がったことで年金生活者支援給付金の対象となるケースがあります。
この場合、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
5.3 給付金が受け取れない3つのケース
下記3つのいずれかに当てはまる場合、年金機構からの申請書類が届いた人であっても給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。
では、年金生活者支援給付金の「申請手続き」は毎年必要なのか、次章で見ていきましょう。