6. 【年金生活者支援給付金】申請手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか、気にされる方もいるでしょう。

一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要です。

継続支給の判定結果については、前年の所得に基づいて毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。

また、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

7. 「年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているのか」よく確認しておきましょう

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年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税増税分を主な財源として創設された制度です。

基礎年金を受給している方が、年金やその他の所得が一定基準額以下となる場合に支給対象となります。

支給要件を満たしている限り、年金に上乗せして2カ月に1度支給されます。

ただし、申請手続きを行わなければ受給できません。

ご自身やご家族が支給対象となっていないか、この機会にぜひ一度確認してみることをおすすめします。

※LIMOでは個別の質問やご相談はお受けできません。

参考資料

横野 会由子