3.2 仕事関連の公的なお金2「高年齢雇用継続基本給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が引き続き就労し、60歳到達時と比べて賃金が減少した際に受け取れる支援金となっています。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
なお注意点は、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し「高年齢雇用継続給付」を受ける場合、在職による年金の一部支給停止に加え、標準報酬月額の最大6%相当が支給停止となることです。
「高年齢雇用継続給付の支給額」と「年金支給停止額」の例
60歳到達時の「賃金月額が30万円」となる場合の、支給額の例(※)を見ていきましょう。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。
※2025年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。