2. 【申請しないともらえない】年金関連の公的なお金2選!
ここからは、シニア世代向けの「申請しないともらえない」公的なお金のなかから、とくに公的年金と密接に関連するものを2つご紹介します。
2.1 年金関連の公的なお金1「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、2019年から開始された恒久的な制度です。
基礎年金(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)を受給している方が、年金やその他の所得が一定基準額以下となる場合、支給対象になります。
申請手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、2カ月に1度「公的年金に上乗せして支給される」のが特徴です。
今回は、とくにシニア世代に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を解説します。
「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
年金生活者支援給付金は、毎年度見直されています。
それにより、2025年度の給付基準額は増額改定され、2024年度と比較し1.9%増えています。
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は5450円です。2024年度よりも140円引き上げられています。
上記の金額は基準となる金額です。
そのため、実際の支給額は「月額5450円」を基準に、保険料の納付期間に応じて計算されます。
具体的には、以下の①と②の合計額が支給されるしくみです。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月