3. 【申請しないともらえない】仕事関連の公的なお金3選!

シニア世代は、60歳を過ぎると収入が減る傾向にあります。また、再就職も容易ではありません。

そこで本章では、シニアの就労に関わる申請しないともらえない公的なお金」を3つご紹介します。

3.1 仕事関連の公的なお金1「再就職手当(65歳未満)」

再就職手当は、できるだけ早く再就職を目指す人を支援するための制度です。

特徴として、失業後、再就職や起業までの期間が短いほど、受け取れる金額が多くなるしくみになっています。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

再就職手当の支給額は、残っている所定給付日数に応じて決定されます。

具体的には、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は残日数の60%が支給され、3分の2以上残っている場合は残日数の70%が支給されます。

※1円未満の端数は切り捨てとなります。

以下の表を参考にして、具体的な再就職手当の支給額をケースごとに確認していきましょう。

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

ケース1【再就職手当の金額】

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目
     
  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

ケース2【再就職手当の金額】

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目
     
  • 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
  • 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円