2.2 年金関連の公的なお金2「加給年金」
子どもや、年下の配偶者を扶養している年金受給者にとって、重要な制度は「加給年金」です。
わかりやすくお伝えすると、年金の「家族手当」のような役割を果たすものになります。
厚生年金に20年以上加入し、65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、特定の配偶者や子どもを扶養している場合に支給されるしくみとなっています。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日により、配偶者には特別加算額が支給されます。
また、加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。