11月初旬、スーパーには鍋の食材や旬の柿、りんごが並び、食卓にも秋の彩りが増えてきました。

こうした季節の変わり目は、暮らしやお金のことを見直すきっかけにもなることでしょう。特に年金で生活している方にとって、収入を補う制度を知っておくことは安心につながります。そのひとつが「年金生活者支援給付金」です。

年金とその他の所得の合計が一定基準以下になった場合に支給されますが、申請しなければもらえない給付金なので、忘れずに対応しましょう。

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、請求方法について、わかりやすく解説していきます。

1. 年金、次回の支払日は12月15日(月)

年金は2カ月に1度、過去の2カ月の支給対象付きの分が支給されます。基本的には15日支給で、15日が土日または祝日の場合は直前の平日に支払われるルールです。先日10月15日(水)に8月分・9月分が支払われているため、次回の支払日は12月15日(月)が予定されています。

年金支給スケジュール

年金支給スケジュール

出所:日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」をもとにLIMO編集部作成

  • 12月・1月分:2025年2月14日(金)
  • 2月・3月分:2025年4月15日(火) 
  • 4月・5月分:2025年6月13日(金)
  • 6月・7月分:2025年8月15日(金)
  • 8月・9月分:2025年10月15日(水) 
  • 10月・11月分:2025年12月15日(月)

「年金生活者支援給付金」の上乗せも、各回2カ月分相当額でなされます。すなわち、老齢年金生活者支援給付金の対象者が単身で月額5450円を受給しているならば、毎回その2カ月分の1万900円が上乗せされる仕組みです。

2. 年金生活者支援給付金ってどういう制度?

この制度は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、所得が一定基準以下の方を対象に、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されるものです。給付額は年度ごとに見直され、物価変動なども考慮される仕組みです。

2.1 年金生活者支援給付金制度の目的

「年金生活者支援給付金制度」は、2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)に伴い導入された制度で、所得が少なく、年金額も低い高齢者や障害、遺族年金受給者の生活を支援することを目的としています。

年金生活者支援給付金制度の目的については「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」第1条にも記載されています。

「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

公的年金だけでは生活が困難な人々に対して、年金に「上乗せ」して現金給付を行うことで、最低限の生活を支えることを意図しています。