7. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえないお金」です
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
7.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
7.2 手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
8. まとめにかえて
今回は「年金生活者支援給付金」の概要や、対象となる人、給付基準額について解説してきました。
給付金は、年金とその他の所得が一定基準以下の方に支給されますが、自動的にもらえるわけではなく、新たに対象となる人は必ず請求手続きが必要です。
もし期限を過ぎても、2026年1月5日までに申請すれば最大3カ月分の「さかのぼり支給」が受けられます。せっかくの制度ですから、申請を忘れないようにしましょう。
こうした情報を知っておくことは、老後の安心につながります。ぜひ今のうちから確認して、必要な手続きをしっかり済ませてください。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
中本 智恵
