5. 障害年金生活者支援給付金の対象者はどんな人?
障害年金生活者支援給付金は、一定以上の障害を持つ方の年金額を上乗せする制度です。
5.1 「障害年金生活者支援給付金」支給対象
「障害年金生活者支援給付金」支給対象は次のとおりです。
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得※1が479万4000円※2以下である。
※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。※2:扶養親族等の数に応じて増額。
5.2 「障害年金生活者支援給付金」給付額
障害年金生活者支援給付金の給付額は次のとおりです。
- 障害等級が2級の方: 5450円(月額)
- 障害等級が1級の方: 6813円(月額)
障害等級によって支給額は変わります。実際の支給では2カ月分が一度に支給されます。たとえば障害等級1級の方であれば、1万3626円が1度に支給されます。
6. 遺族年金生活者支援給付金の対象者はどんな人?
被保険者もしくは60歳~65歳未満で亡くなると、遺族に遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金受給者の生活を支援する目的で、遺族年金生活者支援給付金も支給されるのが特徴です。
6.1 「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象
遺族基礎年金は次の条件を全て満たす方に支給されます。
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
6.2 「遺族年金生活者支援給付金」の支給額
遺族年金生活者支援給付金の支給額は月額5450円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額となります。
例えば、遺族基礎年金を受給する子が3人いた場合、1人あたりの月支給額は1817円です(端数は50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げ)。