4. 老齢年金生活者支援給付金の対象者はどんな人?
老齢年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が所得基準額以下の年金受給者の生活を支援する目的で実施されています。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
4.2 「老齢年金生活者支援給付金」支給額
月額5450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
- 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※4
- 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円※3 × 保険料免除期間※2 / 被保険者月数480月※4
※1:前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え909,000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で806,700円を超え906,700円以下である方には、1. に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。※2:給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給金額変更通知書等でご確認できます。保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。※3:昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,551円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,775円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,518円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5,759円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。※4:昭和16年4月1日以前に産まれた方は、生まれた時期によって被保険者月数の分母が変動します。詳しくは厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をご参照ください。
なお「補足的老齢年金生活者支援給付金」は次の計算式で算出します。
補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式
※2昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円 ※3昭和31年4月2日以後に生まれの方は809,000円、昭和31年4月1日以前に生まれの方は806,700円 ※4給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給金額変更通知書等でご確認できます。出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
