高齢者世帯においては、主な収入が年金というケースが多く、年金だけで生活費をカバーすることが難しいと感じている方もいるでしょう。
特に、昨今の物価高騰の影響もあり、少しでも収入が増える方法はないか模索している方もいるのではないでしょうか。
高齢者を対象に、一定の要件を満たした場合に支給される給付金があります。
手続き不要で受給できるものもありますが、自分で申請手続きを行わなければ受給できないものもあります。
そこで本記事では「申請しないともらえない公的なお金」を5つご紹介していきます。
それぞれの支給要件や金額を確認していきましょう。
1. 老齢年金に上乗せされる給付金2選
老齢年金を受給中の方が所定の要件を満たした場合に、年金に上乗せ支給される2種類の給付金について解説します。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金収入やその他の所得が一定額を下回る方を対象に、生活の支援として年金に上乗せして支給される給付金です。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられており、老齢年金を受給している方は、所定の要件を満たした場合に「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
では、老齢年金生活者支援給付金について、支給要件や金額などを確認していきましょう。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
・1956年4月2日以降生まれ:88万9300円
・1956年4月1日以前生まれ:88万7700円
※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません
なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。
そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。
このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
【老齢年金生活者支援給付金の支給額】
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、昨年度より2.7%増額されており、月額5450円です(2025年度)。
ただし、これはあくまでも基準額であり、実際の支給額は保険料納付済期間により調整されます。