1.2 加給年金
加給年金は、厚生年金加入者が65歳になった時点で、配偶者や子どもを扶養している場合に、厚生年金に上乗せして支給される年金です。年金における家族手当といわれることもあります。
加給年金が支給されるためには、受給者本人と扶養家族それぞれが所定の要件を満たしている必要があります。
【加給年金:受給者本人の要件】
- 厚生年金の加入期間が20年以上ある(※)
- 65歳到達時、または定額部分支給が始まる時点で、扶養している配偶者や子どもがいる
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳以降(女性と坑内員・船員は35歳)15年から19年以上ある
【加給年金:家族の要件】
支給対象となる家族は、受給者に生計を維持されている(扶養されている)以下の要件を満たす配偶者や子どもです。
- 配偶者:65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)
- 子ども:18歳到達年度の末日までの間の子ども、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども
【加給年金:支給金額】
支給金額は、配偶者・子どもそれぞれ以下の通りです。
さらに、老齢厚生年金の受給者の生年月日によって、配偶者の加給年金に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
ただし、配偶者が65歳になると支給は終了し、配偶者が老齢基礎年金を受給する際に所定の要件を満たしていれば、振替加算が加算されることがあります。