2. 雇用保険に関する給付金3選

定年退職後も働く場合に、受給できる可能性がある給付金を3つご紹介します。

2.1 再就職手当

再就職手当とは、失業手当(正式には「基本手当」)の受給資格を持つ方が、早期に新しい仕事に就いたり、独立して事業を始めたりした場合に支給される手当のことです。

離職した方に一日も早く安定した仕事を見つけてもらうことを目的とした制度であるため、再就職や事業開始が早いほど、手当の給付率が高くなります。

【再就職手当の支給要件】

再就職手当の支給対象者は、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 7日間の待機期間を満了していること
  • 基本手当の支給残日数が3分の1以上あること
  • 離職した前の事業主への再就職ではないこと(密接なかかわりのある事業主も対象外)
  • ハローワークや職業紹介事業者の紹介であること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 勤務期間が1年を超えることが確実であること
  • 過去3年以内、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 求職申込前から内定が決まっていた事業主ではないこと

【再就職手当の支給額(支給率)】

就職する前日までの基本手当の支給残日数により、次のように給付率が異なります。

  • 基本手当の支給残日数が3分の1以上:支給残日数の60%
  • 基本手当の支給残日数が3分の2以上:支給残日数の70%

支給額は、以下の計算式で求めます。

再就職手当=基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%(または70%)

ただし上限額が設けられており、離職時の年齢が60歳未満の場合は6395円、60歳以上65歳未満の場合は5170円までとなっています。