2.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、雇用保険に5年以上加入していた60歳以上65歳未満の方が、60歳になった時点の賃金と比べて、現在の賃金が75%未満に下がってしまった場合に、下がった賃金を補うために支給されるものです。
【高年齢雇用継続給付の支給要件】
高年齢雇用継続給付は、次の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 賃金が60歳到達時等の75%未満に低下していること
【高年齢雇用継続給付の支給金額】
賃金の最大10%相当額(※)が給付されます。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たしている方は15%
なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入して働いている方が高年齢雇用継続給付も受給する場合は、在職老齢年金の支給停止に加えて、標準報酬月額の最大4%相当額が支給停止になる可能性があることに注意が必要です。