老後収入の少ない人が通常の年金に加えて受け取れる「年金生活者支援給付金」は、6月支給分から基準額が月5310円から月5450円へ、2.7%の増額となります。

では、増額となる年金生活者支援給付金は具体的にどのような人が支給対象となるのでしょうか。

本記事では、年金生活者支援給付金の支給対象となるための要件を解説します。

年金生活者支援給付金の支給額の計算方法や支給時期についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのはどんな人か

さっそく、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件を確認しましょう。

厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」によると、以下3つの要件をすべて満たす場合に老齢年金生活者支援給付金を受給できます。

1.1 年金生活者支援給付金の支給要件

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
    ※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
    ※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で789,300円を超え889,300円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で787,700円を超え887,700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

65歳以上の年金受給者で年金収入が少なく、さらに同一世帯全員が住民税非課税であることが必要です。

そのため、自分の年金収入が少なくても、同一世帯に収入が多い人(住民税課税対象の人)がいると、年金生活者支援給付金を受け取ることはできません。

また、生まれた年によって支給対象となる年金収入の水準が異なる場合があることにも注意が必要です。