老後収入の少ない人が通常の年金に加えて受け取れる「年金生活者支援給付金」は、6月支給分から基準額が月5310円から月5450円へ、2.7%の増額となります。
では、増額となる年金生活者支援給付金は具体的にどのような人が支給対象となるのでしょうか。
本記事では、年金生活者支援給付金の支給対象となるための要件を解説します。
年金生活者支援給付金の支給額の計算方法や支給時期についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのはどんな人か
さっそく、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件を確認しましょう。
厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」によると、以下3つの要件をすべて満たす場合に老齢年金生活者支援給付金を受給できます。
1.1 年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で789,300円を超え889,300円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で787,700円を超え887,700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
65歳以上の年金受給者で年金収入が少なく、さらに同一世帯全員が住民税非課税であることが必要です。
そのため、自分の年金収入が少なくても、同一世帯に収入が多い人(住民税課税対象の人)がいると、年金生活者支援給付金を受け取ることはできません。
また、生まれた年によって支給対象となる年金収入の水準が異なる場合があることにも注意が必要です。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/一種外務員資格(証券外務員一種)/元証券会社社員
1985年生まれ。福岡県出身。筑紫女学園短期大学英文科(現・筑紫女学園大学)を卒業後、2005年に日興コーディアル証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社)に入社。一種外務員資格(証券外務員一種)保有。ファイナンシャルアドバイザーとして、主に富裕層の個人顧客や法人に向けて、株式や債券、投資信託、保険商品などライフプランに寄り添った資産運用を提案する業務に従事。
現在は、株式会社モニクルリサーチのメディア編集本部・LIMO編集部に所属。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」では、人事院、内閣府(金融庁、消費者庁、こども家庭庁)、デジタル庁、総務省、法務省、財務省(国税庁)、文部科学省、厚生労働省、農林水産省(林野庁)、経済産業省(中小企業庁)、国土交通省、環境省といった官公庁の公開情報など、信頼性の高い情報をもとに厚生労働省管轄の公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障、退職金、資産運用や貯蓄、NISA、iDeCoなどをテーマに企画・編集・執筆を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)