5. 【年金生活者支援給付金】申請しないともらえない!申請方法と記入例は?
年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、申請手続きが必要です。
ここからは、「これから65歳を迎える方」「すでに年金を受給中の方」の申請手続きをご紹介します。
5.1 「これから65歳を迎える方」
これから65歳を迎える方へ向けて、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
必要事項を記入して、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
5.2 「すでに年金を受給中の方」
新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が毎年9月1日から順次、郵送されます。
必要事項を記入して、郵便ポストに投函してください。
どちらの方も、一度請求手続きを行えば支給要件を満たす限り、2年目以降の手続きなしで継続して受給することがが可能です。
継続支給の判定結果は、前年の所得にもとづいて行われます。
判定結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されるしくみです。
給付額の改定に際しては、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。
支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、通知を受けることになります。
年金生活者支援給付金を受給するためには、請求手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。