5. 申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」申請方法は?

年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが必要です。

支給対象となった人には、通知を兼ねた請求書が郵送されます。

これを記載・提出し忘れると受給できませんので気を付けましょう。

日本年金機構から届く書類は、年金受給状況により異なります。

「これから年金を受給スタートする人」と「既に年金を受給している人」の2パターンを解説しますのでご覧ください。

※なお、繰上げ受給の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。

5.1 パターン1「これから年金を受給スタートする人」

年金を「これから」受給スタート開始する人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。

給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

新規に老齢年金を受給する人の申請方法

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

5.2 パターン2「既に年金を受給している人」

既に年金を受給している人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送してください。

年金生活者支援給付金は2019年から開始されたもので、要件を満たす限り継続して受け取ることができる恒久的な支援制度となっています。

一度申請手続きを行えば、2年目以降は基本的に毎年の手続きは不要となります。

なお、支給要件を満たさなくなった場合「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き支給されなくなるしくみです。

6. 支給対象となる給付金や受給する公的年金を確認しよう

今回は、「年金生活者支援給付金」について解説してきました。

国民年金や厚生年金の受給額には個人差があります。

そのため、厚生年金に加入していた人でも現役時代の収入によっては、年金生活者支援給付金の支給対象に該当する可能性があります。

限られた収入で年金生活を送るなかで、給付金を受け取ることができたら、少しでも生活が助かることが期待できます。

国の制度として受け取れるものは、ご自身やご家族が支給対象となっていないかよく確認し、賢く活用するようにしましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

橋本 優理