高年齢者雇用安定法の改正を受け2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられています。

これにより、60歳以降も意欲的に働きたい方が、その能力を十分に発揮できる機会を得られることが期待されています。

年金の繰上げ受給をしながら働くことも可能ですが、その場合は年金が支給調整されないように、給与とのバランスをとることが大切です。

本記事では、2025年4月からの「高年齢者雇用安定法」の概要や、繰上げ受給をする場合の注意点について解説していきます。

1. 2025年4月から「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられた

高年齢者雇用安定法の改正により2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられました。

2025年3月31日までは、2012年度までに労使協定で基準を定め、継続雇用制度の対象者を限定していた企業は、経過措置としてそのまま基準を適用することが認められていました。

しかし、その経過措置は2025年3月31日で終了しています。

2025年4月以降は、以下のいずれかの措置を講じることが企業に義務付けられています。

  • 定年制の廃止
  • 65歳までの定年の引き上げ
  • 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

なお、この制度は「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられたものであり、「定年を65歳にすること」が義務づけられたものではありません。

また、希望者に対する措置であり、65歳までの従業員全員を雇用する義務があるものではない点にも注意が必要です。