高年齢者雇用安定法の改正を受け2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられています。
これにより、60歳以降も意欲的に働きたい方が、その能力を十分に発揮できる機会を得られることが期待されています。
年金の繰上げ受給をしながら働くことも可能ですが、その場合は年金が支給調整されないように、給与とのバランスをとることが大切です。
本記事では、2025年4月からの「高年齢者雇用安定法」の概要や、繰上げ受給をする場合の注意点について解説していきます。
1. 2025年4月から「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられた
高年齢者雇用安定法の改正により2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられました。
2025年3月31日までは、2012年度までに労使協定で基準を定め、継続雇用制度の対象者を限定していた企業は、経過措置としてそのまま基準を適用することが認められていました。
しかし、その経過措置は2025年3月31日で終了しています。
2025年4月以降は、以下のいずれかの措置を講じることが企業に義務付けられています。
- 定年制の廃止
- 65歳までの定年の引き上げ
- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
なお、この制度は「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられたものであり、「定年を65歳にすること」が義務づけられたものではありません。
また、希望者に対する措置であり、65歳までの従業員全員を雇用する義務があるものではない点にも注意が必要です。
1.1 70歳までの就業機会の確保は「努力義務」
高年齢者雇用安定法の改正により2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられていますが、70歳までの高齢者に対する就業機会の確保は努力義務とされています。
65歳以降70歳までの高齢者で、働く能力や意欲がある方の活躍できる場を確保することを目的とし、企業には以下の措置を取るよう努めることが求められます。
- 70歳までの定年の引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
ただしこちらも、70歳まで定年年齢を引き上げることを、企業に義務付けるものではないことに注意しましょう。
2. 「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられた《メリット》とは?
高年齢者雇用安定法の改正により2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられたことで、次のような《メリット》が期待できます。
- 希望すれば定年後も65歳まで雇用されることが法律で保障される
- 公的年金の支給開始年齢(原則65歳)までの生活費を稼げる
- 定年後の再就職に苦戦するリスクが減る
- 社会と関わり続けることで生きがいや自己肯定感が得られる
- 老後のライフプランや資金計画が立てやすくなる
定年以降も働けることが法律で保障されるため、「働きたい意欲」と「経済的な安心感」を両立できるようになることが主なメリットといえます。
3. 60歳から「繰上げ受給」しながら働く選択肢も…注意点は?
公的年金の受給開始年齢は原則として65歳からですが、60歳以降も働きながら、国民年金や厚生年金を繰上げ受給することが可能です。
3.1 繰上げ受給とは
年金の繰上げ受給とは、希望により国民年金と厚生年金を、60歳から65歳までの間に繰り上げて受給できる制度です。
ただし、1カ月繰り下げるごとに0.4%減額され、仮に5年間繰下げて60歳から受給開始する場合は、24%(0.4%×60カ月)の減額となります(※)。
なお、一度繰上げ受給を選択すると取消しはできず、減額率は生涯にわたり適用されます。
また、国民年金と厚生年金は同時に繰り上げる必要があり、別々に繰り上げることはできないことに注意しましょう。
※1962年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%で最大30%
4. 「年金+月給」が51万円を超えると年金額が調整される
60歳以降に厚生年金に加入しながら年金を受給する場合、1カ月の厚生年金と給与の合計が51万円(2025年度の支給停止調整額)を超えると、厚生年金の一部または全額が支給停止されます。
支給停止額は以下の計算式で求めます。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)×1/2
なお、「基本月額」とは年額の年金受給額を12で割った金額で、「総報酬月額相当額」とは毎月の給与(標準報酬月額)と1年間の賞与の合計額を12で割った金額の合計です。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額から51万円を引いた金額の2分の1が、支給停止になる金額です。
では、「支給停止にならない場合」と「支給停止になる場合」の具体例を見ていきましょう。
4.1 【支給停止にならない場合】
給与(賞与を含む)が28万円、年金が17万円の場合、合計金額は45万円になります。
45万円<51万円なので、年金は全額受給することが可能です。
4.2 【支給停止になる場合】
給与(賞与を含む)が47万円、年金が21万円の場合、合計金額は68万円になります。68万円>51万円となるため、年金の一部が支給調整されます。
支給停止額=(47万円+21万円-51万円)×1/2=8万5000円
8万5000円が支給停止となるため、受給額は12万5000円(21万円-8万5000円)となります。
なお、厚生労働省は基準額について、2026年4月より現在の月51万円から62万円に引き上げる方向で調整しています。
これにより、「働き損」が解消され手取りが増えることが期待されています。
5. 法律や制度の動向に着目しながら「老後の生活や働き方」を考えましょう
2025年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられています。
年金を繰上げ受給しながら働くことも可能ですが、1カ月の年金額と給与の合計額が51万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
年金受給額を減らさないためには、給与と年金額の合計額を確認しながら調整する必要があります。
生活に関わる法律や制度の動向に着目しながら、老後の生活や働き方について考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
- 厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
- 厚生労働省「経過措置期間は2025年3月31日までです4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」
- 厚生労働省「65歳までの雇用機会の確保(義務)70歳までの就業機会の確保(努力義務)」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
木内 菜穂子