4.2 【支給停止になる場合】

給与(賞与を含む)が47万円、年金が21万円の場合、合計金額は68万円になります。68万円>51万円となるため、年金の一部が支給調整されます。

支給停止額=(47万円+21万円-51万円)×1/2=8万5000円

8万5000円が支給停止となるため、受給額は12万5000円(21万円-8万5000円)となります。

なお、厚生労働省は基準額について、2026年4月より現在の月51万円から62万円に引き上げる方向で調整しています。

これにより、「働き損」が解消され手取りが増えることが期待されています。

5. 法律や制度の動向に着目しながら「老後の生活や働き方」を考えましょう

2025年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられています。

年金を繰上げ受給しながら働くことも可能ですが、1カ月の年金額と給与の合計額が51万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。

年金受給額を減らさないためには、給与と年金額の合計額を確認しながら調整する必要があります。

生活に関わる法律や制度の動向に着目しながら、老後の生活や働き方について考えてみてはいかがでしょうか。

参考資料

木内 菜穂子