1.1 70歳までの就業機会の確保は「努力義務」

65歳までの雇用機会の確保(義務)70歳までの就業機会の確保(努力義務)

65歳までの雇用機会の確保(義務)70歳までの就業機会の確保(努力義務)

出所:厚生労働省「65歳までの雇用機会の確保(義務)70歳までの就業機会の確保(努力義務)」

高年齢者雇用安定法の改正により2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられていますが、70歳までの高齢者に対する就業機会の確保は努力義務とされています。

65歳以降70歳までの高齢者で、働く能力や意欲がある方の活躍できる場を確保することを目的とし、企業には以下の措置を取るよう努めることが求められます。

  • 70歳までの定年の引き上げ
  • 定年制の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

ただしこちらも、70歳まで定年年齢を引き上げることを、企業に義務付けるものではないことに注意しましょう。

2. 「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられた《メリット》とは?

高年齢者雇用安定法の改正により2025年4月から、定年を65歳未満に定めている企業に対し「65歳までの安定した雇用を確保する措置」が義務付けられたことで、次のような《メリット》が期待できます。

  • 希望すれば定年後も65歳まで雇用されることが法律で保障される
  • 公的年金の支給開始年齢(原則65歳)までの生活費を稼げる
  • 定年後の再就職に苦戦するリスクが減る
  • 社会と関わり続けることで生きがいや自己肯定感が得られる
  • 老後のライフプランや資金計画が立てやすくなる

定年以降も働けることが法律で保障されるため、「働きたい意欲」と「経済的な安心感」を両立できるようになることが主なメリットといえます。