2.4 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、老後に働く際の賃金が現役時代よりも少ない人に対して支給される給付金です。給付要件は以下のとおりです。
高年齢雇用継続基本給付金
- 概要:基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給していない人を対象とする給付金
- 支給要件:以下のとおり
・60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること。
高年齢再就職給付金
- 概要:基本手当を受給し再就職した人を対象とする給付金
- 支給要件:以下のとおり
・60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
60歳時点の賃金に比べて、現在の賃金が75%未満である場合に、賃金の最大10%が支給されます。継続雇用時・再就職時どちらにも対応しているため、条件を満たせば収入が補填される形で給付を受けられます。
申請は基本的に事業主を経由して行うため、自身ですべての手続きをする必要はありません。希望する場合に限り、自身でハローワークでの申請が可能です。
3. まとめ
課税世帯は非課税世帯が受けられる医療や介護・年金に関する優遇が受けられません。しかし、そのほかの制度を活用すれば、支出を抑えられたり収入を補填できたりします。
所得控除が適用できれば所得を減らせて住民税が非課税になる可能性も高まるため、ぜひ挑戦してみましょう。
参考資料
- 東京都主税局「個人住民税」
- 水戸市「市民税・県民税の概要と税額の計算について」
- 富良野市「市民税について」
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
石上 ユウキ