6月から住民税の徴収が始まります。住民税は前年の所得をもとに課税されますが、所得が一定額以下の人については、課税されません。

しかし、なかには所得要件をギリギリ上回ってしまい、課税対象となってしまう人もいるでしょう。課税対象となると、社会保険料の軽減や非課税世帯向けの給付金などが受け取れません。課税世帯が利用できる優遇制度には、どのようなものがあるのでしょうか。

この記事では、課税世帯のなかでもシニアに絞って、利用したい優遇制度を解説します。

1. 住民税が非課税になる要件

住民税が非課税にならない人は、所得が一定額を下回っていないことが考えられます。住民税が非課税となる要件は地域ごとに異なるため、住んでいる自治体の要件をあらためて確認してみるとよいでしょう。

参考として、以下の3都市の住民税が非課税になる要件を見てみましょう。

住民税非課税の要件(東京23区、水戸市、富良野市)1/7

住民税非課税の要件(東京23区、水戸市、富良野市)

出所:東京都主税局「個人住民税」水戸市「市民税・県民税の概要と税額の計算について」富良野市「市民税について」をもとに筆者作成

1.1 1級地(東京23区)

  • 単身世帯:45万円以下
  • 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

1.2 2級地(茨城県水戸市)

  • 単身世帯:32万円+10万円以下
  • 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円

1.3 3級地(北海道富良野市)

  • 単身世帯:28万円+10万円
  • 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円

都市部に行くほど、住民税が非課税となる限度額は高くなっています。地域ごとの収入の差を考慮した結果、自治体ごとに非課税となる要件は異なっているのです。

ギリギリ非課税にならなかった人は、上記の所得金額をわずかに上回っていると考えられます。上回った金額がわずかであれば住民税の負担は少ないですが、住民税非課税世帯が受けられるような保険料の軽減、医療費や介護サービス費の軽減などは利用できません。

では、課税世帯でも利用できる優遇制度にはどのようなものがあるのでしょうか。次章で見ていきます。

2. 【シニア向け】課税世帯が使いたい優遇制度4選

シニア世代の課税世帯が利用したい制度は、以下の4つです。

  • 各種所得控除
  • 高額療養費制度
  • 加給年金・振替加算
  • 高年齢雇用継続給付

所得や負担を減らしたり、収入が補填・上乗せされたりするため、生活にゆとりを持てる可能性があります。それぞれの制度を見ていきましょう。

2.1 各種所得控除

さまざまな所得控除を適用できれば、所得を減らせて所得税・住民税を最低限に抑えられます。比較的利用しやすい所得控除は、以下のとおりです。

  • 社会保険料控除:支払った国民健康保険料や介護保険料が全額控除の対象になる。
  • 生命保険料控除:支払った生命保険料が最大で全額控除の対象になる。
  • 配偶者控除:配偶者がいる際に最大38万円が控除される。(70歳以上は48万円)
  • 扶養控除:扶養親族がいる場合に38〜63万円が控除される。
  • 医療費控除:自身や親族のために支払った医療費がある場合に以下の金額が控除される。
    ・控除額=(支払った医療費-保険金などの補填分)-10万円

とくにシニアの相続対策として有効な生命保険料や、健康や体力面から支払う機会が増える医療費などは、控除が受けられれば所得を減らせます。

65歳以上のシニア世代は、そもそも公的年金控除により最低でも110万円は所得が差し引かれます。これに加えて多くの控除が適用できれば、所得がグッと減り次年度から住民税が非課税になる可能性もあるでしょう。

控除を適用するには、確定申告が必要です。申告期間は毎年2月16日〜3月15日となっているため、忘れずに手続きをしてください。

2.2 高額療養費制度

高額療養費制度とは、月の医療費の自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額が全額払い戻される制度です。病院にかかる機会が増えるシニア世代にとっては、ぜひ有効活用したい制度といえます。

自己負担限度額は、70歳以上と69歳以下によって分かれています。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額3/7

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

69歳以下の自己負担限度額4/7

69歳以下の自己負担限度額

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

70歳以上〜75歳未満

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
  • 年収156万円~約370万円:5万7600円
    ※外来は18000円、年間14万4000円
  • 住民税非課税世帯:2万4600円
    ※外来は8000円
  • 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
    ※外来は8000円

69歳以下

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
  • 年収~約370万円:5万7600円
  • 住民税非課税世帯:3万5400円

年収が370万円以下の人であれば、どの年齢でも5万7600円が自己負担限度額になります。1ヵ月あたりの医療費が上記の金額を上回った際は、加入する健康保険で「限度額適用認定書」を受け取り、医療機関の窓口に提出しましょう。なお、マイナ保険証であれば「限度額情報の表示」に同意するだけでよいため、手続きがスムーズです。

申請すれば限度額を超えた分がすべて返ってくるため、実際の支出を抑えられます。ただし、窓口での医療費の支払いは一時的に立て替え払いする必要がある点に注意しましょう。

2.3 加給年金・振替加算

加給年金は、以下の要件を満たした際に受け取れる上乗せの年金です。

  • 支給額
    ・1人目・2人目の子:各23万9300円
    ・3人目以降の子:各7万9800円
  • 支給要件
    ・配偶者:65歳未満であること
    ・1人目・2人目の子:18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
    ・3人目以降の子:18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
  • 申請手順
    1.日本年金機構のWebサイトから「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」をダウンロードする
    2.届出に「受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」「配偶者や子の所得証明書または非課税証明書」を添付する
    ※届出に本人や加給年金額の対象者のマイナンバーを記入すれば添付不要
    3.年金事務所または街角の年金相談センターに書類を提出する

厚生年金に20年以上加入していて、生計をともにする配偶者や子どもがいる人が、年金を受け取る際に加算されます。配偶者や子どもを養うために上乗せされる年金で、受給できれば家計のやりくりが楽になるでしょう。

加給年金の受給には申請が必要です。届出書や必要書類を用意して、年金事務所へ提出しましょう。

なお、加給年金を受けている人の配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受給し始める場合、加給年金は停止され、配偶者自身の年金に加算が始まります。これは振替加算と呼ばれる制度です。振替加算の対象者は、以下のとおりです。

振替加算の対象者6/7

振替加算の対象者

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとに筆者作成

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
  • 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
    ・昭和22年4月1日以前:加入期間180月(15年)
    ・昭和22年4月2日から昭和23年4月1日:加入期間192月(16年)
    ・昭和23年4月2日から昭和24年4月1日:加入期間204月(17年)
    ・昭和24年4月2日から昭和25年4月1日:加入期間216月(18年)
    ・昭和25年4月2日から昭和26年4月1日:加入期間228月(19年)

振替加算は、加給年金を受ける人の配偶者が、年金を請求する際の裁定請求書の提出時に「配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日」を記載すれば受給できます。

2.4 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、老後に働く際の賃金が現役時代よりも少ない人に対して支給される給付金です。給付要件は以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付7/7

高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」をもとに筆者作成

高年齢雇用継続基本給付金

  • 概要:基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給していない人を対象とする給付金
  • 支給要件:以下のとおり
    ・60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること。

高年齢再就職給付金

  • 概要:基本手当を受給し再就職した人を対象とする給付金
  • 支給要件:以下のとおり
    ・60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
    ・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
    ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
    ・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

60歳時点の賃金に比べて、現在の賃金が75%未満である場合に、賃金の最大10%が支給されます。継続雇用時・再就職時どちらにも対応しているため、条件を満たせば収入が補填される形で給付を受けられます。

申請は基本的に事業主を経由して行うため、自身ですべての手続きをする必要はありません。希望する場合に限り、自身でハローワークでの申請が可能です。

3. まとめ

課税世帯は非課税世帯が受けられる医療や介護・年金に関する優遇が受けられません。しかし、そのほかの制度を活用すれば、支出を抑えられたり収入を補填できたりします。

所得控除が適用できれば所得を減らせて住民税が非課税になる可能性も高まるため、ぜひ挑戦してみましょう。

参考資料

石上 ユウキ