2.3 加給年金・振替加算
加給年金は、以下の要件を満たした際に受け取れる上乗せの年金です。
- 支給額
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円 - 支給要件
・配偶者:65歳未満であること
・1人目・2人目の子:18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
・3人目以降の子:18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 - 申請手順
1.日本年金機構のWebサイトから「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」をダウンロードする
2.届出に「受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」「配偶者や子の所得証明書または非課税証明書」を添付する
※届出に本人や加給年金額の対象者のマイナンバーを記入すれば添付不要
3.年金事務所または街角の年金相談センターに書類を提出する
厚生年金に20年以上加入していて、生計をともにする配偶者や子どもがいる人が、年金を受け取る際に加算されます。配偶者や子どもを養うために上乗せされる年金で、受給できれば家計のやりくりが楽になるでしょう。
加給年金の受給には申請が必要です。届出書や必要書類を用意して、年金事務所へ提出しましょう。
なお、加給年金を受けている人の配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受給し始める場合、加給年金は停止され、配偶者自身の年金に加算が始まります。これは振替加算と呼ばれる制度です。振替加算の対象者は、以下のとおりです。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
- 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
・昭和22年4月1日以前:加入期間180月(15年)
・昭和22年4月2日から昭和23年4月1日:加入期間192月(16年)
・昭和23年4月2日から昭和24年4月1日:加入期間204月(17年)
・昭和24年4月2日から昭和25年4月1日:加入期間216月(18年)
・昭和25年4月2日から昭和26年4月1日:加入期間228月(19年)
振替加算は、加給年金を受ける人の配偶者が、年金を請求する際の裁定請求書の提出時に「配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日」を記載すれば受給できます。