3.2 「仕事関連」申請しないともらえないお金5:加給年金
配偶者が年下の人や、子どもを扶養する年金受給者が知っておいた方がよいのは「加給年金」です。
加給年金は、年金の家族手当のようなものとなっています。
厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で以下に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している場合に加給年金の対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2024年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万4800円
- 1人目・2人目の子:各23万4800円
- 3人目以降の子:各7万8300円
老齢厚生年金を受給している人の生年月日によって、配偶者の加給年金額に3万4700円~17万3300円の特別加算額が支給されます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給停止となります。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されるしくみです。
4. 対象となる「補助金・手当・給付金」を確認しましょう
今回は、シニア世代が対象になる給付金や補助金の制度をご紹介しました。
申請しないともらえないため、ご自身やご家族が対象になっていないかよく確認しておくことが大切です。
最近では、65歳で定年退職を迎えた後も、再雇用やパートタイム等で働き続ける人が増えています。
再雇用を支援する給付金もあるので、働くシニア世代はあらかじめ確認しておくようにしましょう。
老後は限られた収入でやりくりしている人も多いでしょう。利用できる給付金制度は賢く利用しましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
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参考資料
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
橋本 優理