2.3 「仕事関連」申請しないともらえないお金3:【高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に支給される給付金となっています。
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- ①離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- ②失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
- 支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額
高年齢求職者給付金は、65歳未満の失業手当とは異なり、一括支給となります。
3. 「年金関連」申請しないともらえない公的なお金2選
まずはシニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深い2種類のお金について解説します。
3.1 「仕事関連」申請しないともらえないお金4:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、年金やその他の所得が一定基準額以下となる人を対象とした恒久的な制度です。
ここからは、シニア世代ともっとも関わりが深い「老齢年金生活者支援金」に絞ってご紹介します。
「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は、2024年度と比べ140円引き上げられて5450円となります。
上記はあくまで基準額となっており、実際の支給額は月額5310円を基準に保険料納付済期間により計算され下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2024年度は「月額5310円=年額6万3720円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。