2. 「仕事関連」申請しないともらえない公的なお金3選

国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」よると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性712万円、女性330万円となっています。

働き続けるシニア世代を後押しする制度が整いつつある今日ですが、60歳を境に収入が下がるケースは少なくないでしょう。

国税庁の調査によると、60歳代前半では男性573万円・女性278万円、60歳代後半では男性456万円・女性222万円にまで平均給与が下がることがわかりました。

また、年齢を重ねての再就職は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。

ここからは、「仕事関連」の申請しないともらえない公的なお金3選をご紹介します。

2.1 「仕事関連」申請しないともらえないお金1:再就職手当(65歳未満)

早期の再就職を支援するための制度として、再就職手当があります。

なお、「失業~再就職」「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が上がるしくみとなっています。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」が支給され、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」が支給されます。

※1円未満の端数は切り捨てとなります。

ケース1【再就職手当の金額】

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目

厚生労働省の「再就職手当のご案内」をもとに、再就職手当の金額をケース別で見ていきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

ケース2【再就職手当の金額】

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目

こちらも、上記の表と照らし合わせて再就職手当を計算していきます。

基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円