2. 【年金関連】申請しないと受け取れない「公的なお金」2つ
まずはシニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深い2種類のお金について解説します。
2.1 【申請必須】1.年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給しており、かつ所得が一定の基準を下回る方を対象に支給される制度です。
今回はその中でも、特にシニア世代との関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」に注目し、制度の内容や受給要件について詳しくご紹介します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5310円でしたが、2025年度は140円増額され、月額5450円となりました。
ただし、上記の金額はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準として、保険料納付済期間に応じて算出されます。
具体的には、以下の①と②の合計が支給額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 【申請必須】2.加給年金
年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に知っておきたい制度が「加給年金」です。
これは、家族手当のような役割を果たし、一定の条件を満たすと支給されます。
具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、対象となる配偶者や子どもを扶養している場合に、この加給年金が支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(同じく20年以上の被保険者期間があるもの)、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。
2025年度の加給年金の年額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じては、加給年金に特別加算が付く場合があります。
なお、加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たせば、老齢基礎年金に「振替加算」が加算されることがあります。