4. 申請をしないと大損に!年金生活者支援給付金の申請方法を確認

年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書の案内が郵送されるため、届いた請求書に必要事項を記入し、忘れずに返送するようにしましょう。

なお、この請求書の送付時期や形式は、「すでに年金を受給している人」と「年金を新たに新規請求する人」で異なります。

本章では、上記2つのケースについて、送付される時期や手続きの流れを紹介します。

4.1 申請方法1:すでに年金を受給している人の場合

年金を受給している方が新たに年金生活者支援給付金の対象となると、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

請求書が届いたら、指定された項目に必要情報を記入し、差出人欄に自分の住所と名前を記入したうえで、切手を貼ってポストに投函すれば、申請手続きが完了します。

4.2 申請方法2:年金を新たに新規請求する人の場合

年金の新規申請を行う場合、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金の申請書も送付されます。

こちらも、請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所に提出してください。

手続きが完了すると、通常は翌月から給付金の支給が始まり、年金の受取口座に2ヶ月ごとに2ヶ月分の金額が振り込まれます。

なお、初回の手続きが終了すれば、基本的には2年目以降は再手続きは不要ですが、支給条件を満たさなくなった場合には、改めて手続きを行う必要があります。

5. 該当者は年に約6万円が年金に上乗せ!必ず申請を行おう

本記事では、「年金生活者支援給付金」の概要や受給要件などについて詳しく紹介していきました。

年金生活者支援給付金を基準額通りに受け取ることができれば、年間でおおよそ6万円が年金に追加されることになります。

また、この給付金は世帯単位ではなく、受給者ごとに支給されるため、もし夫婦二人とも支給要件を満たしていれば、月に約1万円が支給されることになります。

この給付金は2019年から導入された比較的新しい制度であり、シニア層の中には「知らなかった」という方が多いのが現状です。

年金生活者支援給付金は要件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、必ず申請を行う必要があるため、今一度ご自身やご家族が給付の対象ではないか確認しておけると良いでしょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

中本 智恵