かつて話題となった「老後2000万円問題」をきっかけに、年金だけで安心して老後を過ごすのは難しいと感じる方が増えてきました。
厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、シニア層の年金平均月額は、厚生年金で14万6429円、国民年金で5万7584円であり、現役時代と比べると、収入面でのギャップは無視できません。
こうした背景を踏まえ、政府は2019年から所得の少ない年金受給者に対する支援策として、特定の条件を満たす方に対し「年金生活者支援給付金」の支給を行っています。
この制度は、1回限りの支給ではなく、要件に該当し続ける限り継続的に受け取れる仕組みとなっており、生活の支えとなる重要な制度となっています。
本記事では、この「年金生活者支援給付金」について、その内容や受給要件などについて詳しく紹介していきます。
1. 【年金受給者必見】国からの給付金「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、経済的に困難な状況にある高齢者の生活を支えることを目的とした制度で、公的年金やそのほかの収入が一定基準を下回る方を対象に支給されます。
この給付金を受け取るためには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給していることが前提条件です。
さらに、支給を受けるには、年金を受給していることに加えて、いくつかの要件をすべて満たしている必要があります。
各給付金の種類ごとに設けられている条件について、それぞれ確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者は?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者は?
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得※1が472万1000円以下※2である。
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者は?
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得※1が472万1000円以下※2である。
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
なお、年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に毎年度見直しが行われており、2025年度は2.7%の増額改定となりました。
次章では、2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付基準額について詳しく紹介します。
2. 【2025年4月から】「年金生活者支援給付金」は2.7%の増額に
日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」によると、2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付基準額は以下のとおりです。
【2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付基準額】
- 老齢年金生活者支援給付金:5450円
- 障害年金生活者支援給付金:1級 6813円、2級 5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:5450円
留意点として、老齢年金生活者支援給付金の給付額は、あくまで「基準額」であり、実際には保険料の納付状況や免除されていた期間などに基づいて決定されます。
そのため、支給額は個人差があることを理解しておく必要があります。
では、実際に「老齢年金生活者支援給付金」を受給しているシニアは、平均してどの程度の給付金を受け取っているのでしょうか。
3. 「老齢年金生活者支援給付金」の平均支給額はいくら?
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、「老齢年金生活者支援給付金」の平均支給額は以下のとおりです。
- 70歳未満:4691円
- 70~74歳:4187円
- 75~79歳:3930円
- 80~84歳:3835円
- 85~89歳:3883円
- 90歳以上:3952円
上記の結果からもわかるように、いずれの年代においても基準額である「5450円」を下回る傾向が見られ、平均支給額にはばらつきが生じています。
それでも、この給付金は一定の条件を満たし続ける限り、生涯にわたって受給できるため、日々の生活費を補う大切な支援制度として活用が期待できるでしょう。
なお、年金生活者支援給付金の受給には申請が必要です。
申請をしないと1円も受け取れないため、該当する可能性がある方は、忘れずに申請手続きを行いましょう。
4. 申請をしないと大損に!年金生活者支援給付金の申請方法を確認
年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書の案内が郵送されるため、届いた請求書に必要事項を記入し、忘れずに返送するようにしましょう。
なお、この請求書の送付時期や形式は、「すでに年金を受給している人」と「年金を新たに新規請求する人」で異なります。
本章では、上記2つのケースについて、送付される時期や手続きの流れを紹介します。
4.1 申請方法1:すでに年金を受給している人の場合
年金を受給している方が新たに年金生活者支援給付金の対象となると、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
請求書が届いたら、指定された項目に必要情報を記入し、差出人欄に自分の住所と名前を記入したうえで、切手を貼ってポストに投函すれば、申請手続きが完了します。
4.2 申請方法2:年金を新たに新規請求する人の場合
年金の新規申請を行う場合、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金の申請書も送付されます。
こちらも、請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所に提出してください。
手続きが完了すると、通常は翌月から給付金の支給が始まり、年金の受取口座に2ヶ月ごとに2ヶ月分の金額が振り込まれます。
なお、初回の手続きが終了すれば、基本的には2年目以降は再手続きは不要ですが、支給条件を満たさなくなった場合には、改めて手続きを行う必要があります。
5. 該当者は年に約6万円が年金に上乗せ!必ず申請を行おう
本記事では、「年金生活者支援給付金」の概要や受給要件などについて詳しく紹介していきました。
年金生活者支援給付金を基準額通りに受け取ることができれば、年間でおおよそ6万円が年金に追加されることになります。
また、この給付金は世帯単位ではなく、受給者ごとに支給されるため、もし夫婦二人とも支給要件を満たしていれば、月に約1万円が支給されることになります。
この給付金は2019年から導入された比較的新しい制度であり、シニア層の中には「知らなかった」という方が多いのが現状です。
年金生活者支援給付金は要件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、必ず申請を行う必要があるため、今一度ご自身やご家族が給付の対象ではないか確認しておけると良いでしょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。



