5. 「年金生活者支援給付金」は申請しないと受け取れないので注意
公的年金と同様に、年金生活者支援給付金を受給するためには、所定の手続きを行って請求する必要があります。
5.1 これから65歳を迎える方の申請方法
誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金の請求書が郵送されます。
必要な情報を記入したうえで、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出してください。
5.2 すでに年金を受給中の方の申請方法
新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に順次、はがき形式の給付金請求書が郵送されるため、必要事項を記入後、郵便ポストに投函して手続きを完了させましょう。
一度請求手続きを済ませれば、支給条件を満たしている限り、2年目以降は手続きなしで自動的に受給が続けられます。
継続支給の判定は前年の所得を基に行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
給付額が変更される場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。
また、支給対象外となった際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
受給するには、必ず自分で請求手続きを行う必要があることを忘れないようにしましょう。