10月15日は年金支給日です。支給される年金額は、その人のこれまでの年金加入状況に左右されるため、個人差が大きいものです。
なお、年金が一定額以下という人には、別で「年金生活者支援給付金」も支給されます。
世帯単位でなく個人で判定されますが、例えば夫婦ともに要件を満たす場合、10月15日の振込額は合計で2万1800円になるケースもあります。
本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、スケジュールについて解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金ってなに?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。
1.1 年金生活者支援給付金の財源
年金生活者支援給付金の財源は2019年10月に始まった消費税の引き上げ分であり、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」の第4条でも次のとおり明記されています。
「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
現在の年金生活者支援給付金制度が始まったのは2019年10月。同時期には、消費税が8%から10%に引き上げられており、この引き上げ分の税収を用いて、対象者に支給されています。
老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。また、給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。
2. 年金生活者支援給付金はいくら?10月15日に夫婦合計で2万1800円になるケースも
2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%引き上げられており、6月支給分の「4・5月分給付金」から増額率が適用されています。
各給付金の2025年度月額は以下の通りです。
2.1 年金種類別・年金生活者支援給付金の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
これにより、夫婦それぞれ月額5450円を受給する世帯の場合、10月15日の支給額は合計で2万1800円になります。これは、年金が2ヶ月分支給されるためです。
2.2 今後の年金支給日
- 10月の支給日:15日(8月と9月分)
- 12月の支給日:15日(10月と11月分)
- 2月の支給日:13日(12月と1月分)
なお老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。
そのため、上記よりも多く受け取れる人や、もっと少ない人もいるでしょう。
3. 「年金生活者支援給付金」の対象となるのはどんな人?
「老齢」「障害」「遺族」、3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が定められています。
一つひとつ整理していきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。
なお、年金生活者支援給付金は、受給要件を満たしても自動では支給されません。受け取るためには、必ず「請求手続き」が必要です。
4. 年金生活者支援給付金は請求しないともらえない!
年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。
請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。
4.1 【パターン1】基礎年金を新規に請求する人
- 受給権を得る3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付されてくる
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出する
4.2 【パターン2】新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができるようになった、年金受給者
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
5. まとめにかえて
10月15日は年金支給日ですが、この日「年金生活者支援給付金」も合わせて受け取れる人がいます。
2ヶ月分が一気に振り込まれることから、夫婦ともに基準額を受け取る場合、その合計額は2万1800円になることもあります。
対象になっても、申請しないと受け取れません。届く書類等にはしっかり目を通すようにしましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
太田 彩子