10月15日は年金支給日です。支給される年金額は、その人のこれまでの年金加入状況に左右されるため、個人差が大きいものです。

なお、年金が一定額以下という人には、別で「年金生活者支援給付金」も支給されます。

世帯単位でなく個人で判定されますが、例えば夫婦ともに要件を満たす場合、10月15日の振込額は合計で2万1800円になるケースもあります。

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、スケジュールについて解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金ってなに?

「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。

1.1 年金生活者支援給付金の財源

年金生活者支援給付金の財源は2019年10月に始まった消費税の引き上げ分であり、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」の第4条でも次のとおり明記されています。

「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

現在の年金生活者支援給付金制度が始まったのは2019年10月。同時期には、消費税が8%から10%に引き上げられており、この引き上げ分の税収を用いて、対象者に支給されています。

老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。また、給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。