4. 年金生活者支援給付金は請求しないともらえない!

年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。

請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。

4.1 【パターン1】基礎年金を新規に請求する人

  • 受給権を得る3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付されてくる
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出する

4.2 【パターン2】新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができるようになった、年金受給者

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。

5. まとめにかえて

10月15日は年金支給日ですが、この日「年金生活者支援給付金」も合わせて受け取れる人がいます。

2ヶ月分が一気に振り込まれることから、夫婦ともに基準額を受け取る場合、その合計額は2万1800円になることもあります。

対象になっても、申請しないと受け取れません。届く書類等にはしっかり目を通すようにしましょう。

参考資料

太田 彩子