2. 国民年金受給者は必見!「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象は?
ここからは、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件について確認していきましょう。
「老齢年金生活者支援給付金」は、すべての年金受給者が自動的に受け取れるものではありません。
給付の対象となるのは、次の条件をすべて満たしている方に限られます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の支給対象を判定する際には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。
また、基準額付近の所得の方に対して不公平が生じないよう、基準をわずかに上回る人には「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」が支給される仕組みとなっています。
※補足的老齢年金生活者支援給付金
1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
次章では、年金生活者支援給付金の給付額を見ていきます。