2. 生活保護を受給できる要件
生活保護を受給するには、一定の要件を満たしている必要があります。
2.1 資産を活用する
以下のような資産を保有している場合は、売却するなどして資金化し、生活費に充てなければなりません。
- 現金・預貯金
- 生活に利用していない土地・家屋など
- 自動車、バイク
- 生命保険
- 有価証券
なお、自動車は資産に該当するため原則として処分するよう求められますが、通勤や通院などに使用する場合は許可されることがあります。また、居住用の持家も所有が認められる可能性があります。
2.2 働ける能力を活用する
働ける場合は、健康状態や年齢など能力に応じて働く必要があります。
障害や病気などのため働けない場合は、生活保護が認められることが多いですが、「働きたくない」などの理由で働かない場合は認められず、まず働くことを求められます。
2.3 他の制度を優先して活用する
公的支援には、生活保護以外にも年金や手当金などがあり、要件を満たせば受給できる可能性があります。それらの制度は生活保護に優先するため、まずは他の制度による支援が受けられる場合は、それらが適用されます。
2.4 扶養義務者の援助が優先される
親や子ども、兄弟などの扶養義務者から援助が可能な場合も、生活保護よりそれらが優先されます。
扶養義務者へは、一般的に文書で支援が可能かどうかの確認が行われます。
なお、照会がないことを理由に、生活保護が受けられないということはないとされています。