新年度が始まり、過ごしやすい季節となりましたが、将来のお金について考える機会も増える時期かもしれません。
特に年金を受給されている方の中には、現在の収入だけでは生活に少し不安を感じるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、公的年金に加えて受け取れる可能性がある「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この給付金は2026年度から増額されることも決まっており、対象となる方にとっては大切な収入の支えとなります。
この記事では、どのような方が給付金の対象となるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを詳しく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?
年金を受給している方々の生活を支援する目的で、2019年に「年金生活者支援給付金制度」が開始されました。
この制度は、受給要件を満たす対象者に対し、2ヶ月に一度、公的年金の支給日に合わせて給付金を支給する仕組みです。
年金生活者支援給付金は3つの種類に分かれており、受給している基礎年金に応じて「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの給付金が支給されます。
それぞれの給付金には所得などの要件が定められており、これを満たす基礎年金の受給者が対象となります。
2. 年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく解説
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類別に見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。
その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金は、ご自身の所得だけでなく世帯の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得基準をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。
この補足的給付金の対象は、所得合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下」の方です。
3. 年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
年金生活者支援給付金の給付額は、公的年金と同様に物価の変動などを反映して、毎年度見直されます。
それでは、2026年度の給付額は具体的にいくらになるのでしょうか。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の金額
厚生労働省の発表によると、2026年度の「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から3.2%増額され、月額5620円となります。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、保険料を納付した期間などに応じて個別の給付額が計算されることになります。
4. 給付金を受け取るための手続き方法
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、心配は不要です。給付金の支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、年金の受給状況によって案内書類の形式や手続きのタイミングが異なりますので、3つのケースに分けて確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を受け取っていない方には、年金の受給開始年齢になる3ヶ月前に、年金請求に必要な書類が日本年金機構から送られます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々に向けて、毎年9月1頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
請求書が届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。差出人欄にご自身の住所・氏名を記入した上で、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給対象となる見込みの方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類を受け取ったら、必要事項を記入して同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度手続きを行えば、その後は支給要件を満たし続ける限り、給付金は継続して支給されます。
もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。
5. 参考:国民年金・厚生年金の平均受給月額
参考として、現在の年金受給者が実際にどれくらいの公的年金を受け取っているのかを見てみましょう。
厚生労働省年金局が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均的な月額を確認します。
5.1 国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
公的年金の受給額は、現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、個人差が非常に大きいのが特徴です。
6. まとめ
今回は、年金生活を支える「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象者、手続き方法などを詳しく見てきました。
公的年金だけでは少し心もとないと感じる方にとって、この給付金は家計の大きな助けとなり得ます。
ご自身の所得や世帯の状況が支給要件に当てはまるかどうか、まずは確認してみることが大切です。
手続きは、対象となる可能性のある方に日本年金機構から案内が届くため、それほど難しいものではありません。
もし案内が届いたら、忘れずに手続きを進めましょう。
この機会に、ご自身の年金記録や将来の生活設計について、改めて考えてみるのもよいかもしれません。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」









