2. 加給年金を受給するための「要件」とは?
加給年金を受け取るためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上であること
- 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は「厚生年金」に加入している人が対象です。
自営業者やフリーランスなど「国民年金のみ加入」している人は受給できません。
また、加給年金を受け取るためには、配偶者や子どもが以下の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満
- 子ども:18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満
では、加給年金の要件を満たした場合、具体的にどのくらいの金額が年金に加算されるのでしょうか。次章で詳しくみていきます。